先日の事ですが、ついに出ましたね。
最高裁のアパート更新料有効判決が。
そもそも、更新料って何?ってよく聞かれるんですけど・・
まず、賃貸借の更新料って、民法にも商法にも記載されていない、所謂
商習慣ってものなんです。
古くから行われているから、習慣として慣習になってしまったものですね。
貸家業有史以来、ずーっと続いてきたものと考えられています。
普通賃貸借契約では、定期建物賃貸借と違い契約が切れてもお互いの
意思で契約を更新できます。(定期建物賃貸借は更新は出来ません。)
その更新をするに当たって、貸主は更新契約書を作成したり、火災保険・家財
保険を更新したり、時には自治会に届出や、自治会費の収集を行う訳です。
結構、更新時って、細かい仕事が盛り沢山なんですね。
また、必要があれば修繕費として充当する事もあります。
更新料は、そういった経費や修繕費としての役目を担っているものなんです。
話は戻って、最高裁の判決文を読んでみるとですね、要するに・・
更新料に異議があるのであれば最初に行う賃貸借契約時に相互間で話合いを持って
解決しなさいという事と今回問題となったアパート更新料の額は、常識の範囲内である
という事で最終的に更新料は有効としています。
賃貸借契約は有名契約として民法に記されている13の契約の一つです。
契約は、民法の債権という箇所に記されています。
債権総則は一応、契約における規則を決めていますが、債権の規定に違う契約
であっても、お互いが認め合えば成立するとしています。
つまり、今回問題となった更新料について原告である借主が、賃貸借契約書に
記名・押印している段階で、その更新料を認めているという事です。
『最初に認めておいて、後から嫌だって、どういうこと?』っていうことと
『嫌だったら、最初から契約しなきゃいいじゃん。』っていうことです。
後だしジャンケンは無しよ。ってことですね。
また、更新料の存続については先に記した様に、更新料は商習慣ですので、商法に
記載の無いものについては、慣習を重んじるという基礎法学の原則に従ったものとして
継続しての存続を認めています。
すなわち、商法に記載の無い事例については商習慣に従い、商法にも商習慣にも無い
事例については民法に従うと言うことです。
何処から検証しても、有効判決を出さざるを得ないものであった様ですね。
但し、金額が著しく高い更新料に関しては無効にする余地はあるとしています。
この点については、消費者契約法に依拠しているのでしょう。
今回の問題は非常に長い時間を掛けて審議されてきましたが、債権規定と商習慣の
原則が忠実に守られた判決だと思いました。
完璧な裁判規範的判決でした。
ただ一つ腑に落ちない点が、1年に家賃2ヶ月の更新料を最高裁が認めた事。
個人的には少し高いんじゃないかと・・・思いました。(-_-;)
逆に、この額が色々なところに影響してこなければいいのですが。(-_-;)
それでは。
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